料金請求について
サクラ相手に利用料を次ぎ込んでしまった。全く身に覚えのない請求が来た。実際に使った利用料を支払わずにいたら、高額な延滞金を請求された。など、サイト側と利用者間の支払いにまつわるトラブルが絶えないのが現状です。ここでは、支払わなければいけない料金と支払わなくてもいい料金の違いを検証していきたいと思います。
【1】全く身に覚えのない請求。
支払わずに無視していればOKです。最近では、メールや電話で支払いの催促をしてくるだけではなく、債権回収業者を装ったり、最終通告書で不安を煽らせたりと多種多様です。しかし、本当に利用した覚えのないサイトの料金については無視しましょう。一度でも支払ってしまったら、次から次へと同じような請求が届くことになります。しつこく電話やメールが来るようであれば、消費者センターや警察などの専門機関に相談して下さい。
【2】利用したかしていないか分からない請求
自信を持って使っていないと言い切れない場合は、きちんと確認する必要があります。まずは、当サイトの悪質業者リストの中に名前がないかを確認してみて下さい。万が一、本物の請求書だった場合はサイト側へ連絡をしましょう。念の為、電話で確認する場合は非通知で、メールで確認する場合はフリーメールで。きちんとしたサイトの正統な請求であれば、利用日時や金額等、きちんとした明細を知らせてくれるはずです。
【3】高額な延滞金の請求。
正統な請求を無視していると、サイト側から債権回収会社に債権を移行される場合があります。しかし、消費者契約法により、年利14.6%以上の延滞金等に支払い義務はないと定められています。自分が使った分の利用料は支払うべきですが、違法な延滞料は支払う必要がないというわけです。
【4】サクラにつぎ込んだ利用料の請求。
自分の受けたサービスが虚実であると証明できないかぎり、それを理由に支払いを拒むことはとても難しいというのが現状です。しかも出会い系サイトは通信の場を提供しているだけで、出会いを提供するサービスではありません。ですから、相手が誰だろうと、メールを送受信したのであれば、その利用料は支払わなくてはならないのです。
【5】気がつかないうちに課金されていた分の利用料の請求。
無料サイトにも罠があるでも紹介していますが、完全無料だと思って登録をしてみたら、いつの間にか料金が発生していたというケースがあります。この場合の利用料は支払わなくてはいけないのでしょうか?
- 規約等に書いてある場合。
- 利用規約に料金説明が明記されていた場合は、支払う義務があります。しかし、完全に無料だと思い込んで利用していた場合には、サイト側に利用者を混乱させようという意図も見えます。電子消費者契約法でも、課金発生時には、必ず承諾画面を組み込み、その内容をメールにて通知しなければならないとあります。知らないうちに課金されていたという場合にはこれに違反していますので、無視していても平気なはずです。しばらくは請求が続いたとしても、いつもはっきり断っていればやがて諦めるでしょう。それでも不安な場合は、警察、消費者センター、弁護士等に相談してください。
- 規約等に何も書かれていない場合。
- これは明らかに詐欺と言えます。もちろん支払う必要はなく、問い合わせをする必要もありません。
架空請求についてでも詳しく説明していますので、そちらも合わせてご覧下さい。
フィッシング詐欺について / 悪質業者リスト / サクラの見分け方 / 料金請求について










